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2024.02.18石綿(アスベスト)は身近なところに存在しています。

建材に広く使用されてきた石綿(アスベスト)は、肺がんや中皮腫などの原因となることから、現在は輸入・製造・仕様などが禁止されています。しかし、建築物の解体・改修・リフォームなどの工事の際に適切な対策がとられない場合には、工事に従事する方が石綿を吸い込んだり、大気中に石綿が飛散するお恐れがあります。石綿による健康障害を防ぐため、適切な石綿対策を行うことが必要不可欠です。

石綿障害予防規則が改正され強化されています。おさらいの意味も含めて、強化されたポイントを解説いたします。

ポイント1 工事前に石綿の有無を調べる事前調査について
建築物の解体や改修、リフォームなどの工事対象となる全ての在章について、石綿の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存することが義務付けられています(2021年4月から)

 

ポイント2 工事開始前の労働基準監督署への届出について
吹付石綿に加えて石綿が含まれる保温剤などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています(2021年4月から)

一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出ることが義務付けられています(2022年4月から)

 

ポイント3 吹付石綿。石綿含有保温材等の除去工事について

除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿等の取り残しがないことの確認が義務付けられています(2021年4月から)

 

ポイント4 石綿含有形成板等・仕上塗材の除去工事について
石綿が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場の隔離が義務付けられます(2020年10月から)

石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行うことが原則義務となっています(2020年10月から)

石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事は、作業場の隔離が義務付けられています(2021年4月から)

 

ポイント5 写真等による作業の実施状況の記録について
石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況写真で記録し、3年間保管することが義務付けられています(2021年4月から)

 

石綿障害予防規程の改正で、石綿の関する規制の内容をできるだけ多くのみなさまに周知することを目的とした「ポータルサイト」が厚生労働省において開設されています。

詳しくは「石綿総合情報ポータルサイト」をご覧ください。また、北海道内での石綿の事前調査や対策工事に関しては、株式会社パイプラインにお問い合わせください。